不動産仲介業者を利用する上で、お客さまが気になる事のひとつ、「おとり物件」問題。これは本当に難しい問題です。

特に昨今のネット社会では、たとえば、不動産管理24がおとり物件を使って客寄せしていると受け取られ、偶々勘違いされたお客さまが、ネット上のお店レビューサイト等で当社の感想を酷評投稿される事があれば大打撃です(汗)

他社の評判を見てみても「◯◯はおとり広告で客寄せする悪徳不動産業者だ」と訴える書き込みが散見されます。
もちろん実際に良くない対応をする業者もあるのでしょうが、そうでない事も多いので、シンプルに「おとり物件」という言葉が先行されるのは遺憾であるのが正直なところです。

この記事では少しでも多くの方に「おとり物件」とされるの種類と、その事情をお知らせできればと思っています。

おとり物件(に見える)3つのパターン

お客さまから「おとり物件」と見なされるパターンは概ね3つになります。
そして本当の「おとり物件」はひとつ目の「虚偽広告」のみとなります。

その1.明確なおとり物件は「虚偽広告」のみ

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一言で「おとり物件」とは言っても、3つのパターンのうち、明確に法律違反となる物は「虚偽広告」のみとなります。

これはその名の通り、噓の物件情報をネット、雑誌、店頭に、非常に魅力的な金額で掲載し、問い合わせを狙うもので、明らかな法律違反となります。
虚偽広告が発覚した場合は、『消費者庁』や『不動産公正取引協議会連合会』に通報するべきです。
当社が「おとり物件」を掲載していたら、ぜひ通報をお願いします。

その2.リフォーム前価格で掲載している

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たとえば、魅力的な条件の部屋が家賃5万円で掲載されていて、そこに入りたいと尋ねると、「リフォーム後の家賃は7万円になります」と返答される様な事がこのパターンになります。

騙された様な気になるのも、ごもっともですが、これは法律違反になる「おとり物件」とはなりません。

こういった部屋は、その物件のオーナー様の経営判断で、「リフォーム代がかからないなら5万円の家賃でもOK、リフォームするなら7万円で」と言った風に、仲介業者に条件付けしている形になります。

少し前まで入居者が長い期間住んでいた等で、部屋の状態は良くないけど、家賃が安くても、そのまま入ってくれるなら、大家さんにとってはリフォーム代が掛からなくて助かります。
入居する側も、あまり部屋の状態にこだわらず、とにかく毎月の家賃を安く抑えたい人であるなら、この物件は良い条件となるでしょう。

こういった物件の記載をしてはいけない決まりは特にありません。「リフォームするなら◯万円」と言った記載をしなければ行けない決まりもありません。
なので、大家さん、仲介業者の立場としては、安めに見える家賃で広告掲載した方が有効と判断する事になります。

お客さまにとっては、あまり行儀の良い掲載方法とは言えないですが、とにかく家賃を低く押さえる事を重視されるお客さまも数多いのも事実です。

その3.物件情報を会社間流通している、客付け物件

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なぜ不動産サイトで検索すると、同じ部屋を違う業者が紹介しているの?」の記事で紹介している、客付け物件にあたる物が、このパターンになります。

お世話になります。不動産管理24です。Aマンション101号室はまだ空いてますか?……あー、埋まってしまいましたかー

こんな電話を他社にかけている光景がこれです。
客付け物件は、他の仲介業者と同じ物件情報を共有している物なので、広告掲載時には空室だった物件も、実際に問い合わせると既に埋まっている事はよくあります。

こういった仕組みなので、もちろんこのパターンにも違法性は一切なく、「おとり物件」とは言いません。
しかし、仲介業者側がおとり物件とする意図が無くとも、お客さまからすれば、おとり物件にも見える事が多々あります。

そして、これは1つめの本当の虚偽広告と同じように見えるので、お客さま側は注意する必要があります。

虚偽広告以外はおとり物件ではなく、その事情をご理解いただければ幸いです。

以上が、いわゆる「おとり物件」として取り上げられる、おおまかな3パターンになります。
虚偽広告はあってはなりませんが、リフォーム物件や客付け物件は、それ自体は全く問題がないので、これらを「おとり物件」とひとくくりにしてほしくないのが、現場の正直な気持ちです。

しかし、「おとり物件」と言う言葉の回りで、これまで多くのお客さまがお部屋探しで不快な思いをされてきたのは事実の様です。
当社も不動産業界に従事する者としての責任感と当事者意識を持って、リフォーム物件、客付け物件へのご理解頂くともり、より明快なご案内が出来るべく頑張りたいと思います。

次の記事ではお部屋探しのお客さま視点で「おとり物件」による良くない仲介業者への対策を紹介します。