不動産売買を行う際、必ず【重要事項説明書】というものを作成し、
売主、買主共に確認事項をまとめ、細かく確認しないといけません。
【重要事項説明書】に記載する内容は、重要事項の説明を行う会社、
宅地建物取引主任者名、売主の情報、第三者の占有の有無。不動産の情報、
登記簿情報、都市計画法・建築基準法に基づく制限、私道負担の有無、
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限、インフラ整備状況、
石綿使用調査確認、耐震診断内容、住宅性能評価の有無、未完成物件か否か、
代金の明示(土地建物別)、手付金等その他金額、契約解除に関する事項、
損害賠償予定・違約金に関する事項、金銭の賃借事項、預り金保全措置概要、
建物検査について、添付資料。と項目が約20~30程あります。。
そこで重要とされているのが、【都市計画法・建築基準法に基づく制限】・【都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限】です。
全国各地で法令制限というのは変わってきます。
地域により様々な法令制限があり、作成者はそれを1つ1つ確認し、
買主に説明する事が義務付けられているのです。
(法令制限については、他記事にて記載致します)
1つ1つの売買にて確実な重要事項の説明をする事が必要です。
法令制限記載がなく重要事項の説明をし、後日トラブルになり、
不動産協会より、指導され、業務停止に至ることも御座います。
【重要事項説明書】がいかに必要なものなのか、理解して頂きたいです。