不動産売買を行う際、必ず【重要事項説明書】というものを作成し、

売主、買主共に確認事項をまとめ、細かく確認しないといけません。

重要事項説明書】に記載する内容は、重要事項の説明を行う会社、

宅地建物取引主任者名、売主の情報、第三者の占有の有無。不動産の情報、

登記簿情報、都市計画法・建築基準法に基づく制限、私道負担の有無、

都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限、インフラ整備状況、

石綿使用調査確認、耐震診断内容、住宅性能評価の有無、未完成物件か否か、

代金の明示(土地建物別)、手付金等その他金額、契約解除に関する事項、

損害賠償予定・違約金に関する事項、金銭の賃借事項、預り金保全措置概要、

建物検査について、添付資料。と項目が約20~30程あります。。

そこで重要とされているのが、【都市計画法・建築基準法に基づく制限】・【都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限】です。

全国各地で法令制限というのは変わってきます。

地域により様々な法令制限があり、作成者はそれを1つ1つ確認し、

買主に説明する事が義務付けられているのです。

(法令制限については、他記事にて記載致します)

1つ1つの売買にて確実な重要事項の説明をする事が必要です。

法令制限記載がなく重要事項の説明をし、後日トラブルになり、

不動産協会より、指導され、業務停止に至ることも御座います。

重要事項説明書】がいかに必要なものなのか、理解して頂きたいです。