先のブログに記載した、【都市計画区域】に指定される【市街化区域】の中で、【用途地域】を定められると記載しましたが、【用途地域】とは、どのようなものなのか解説致します。

用途地域】とは・・・大きく分けると「住居系」・「商業系」・「工業系」の3つに分けられます。この3つの内容というのが、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定なし。の12種類に分類されます。

この12種類の分類は、

上の図の様に分けられます。違いを図に記載していますが、この違いにより、マンションを建築するか、アパートを建築するか、戸建てを建築するか、工場を建築するのか、商業施設を建築するのか。を決めるのです。これは、制限地域を設けることで建築物の乱立を防ぐために分けられています。


第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な住環境を守るための地域。50m²までの住居を兼ねた店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。

第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの店舗等が建てられる。

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。

第二種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの店舗や事務所等が建てられる。

第一種住居地域は、住居の環境を保護するための地域。3000m²までの店舗・事務所・ホテルや、小規模な工場が建てられる。

第二種住居地域は、主に住居の環境を保護するための地域。10000m²までの店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックスや、小規模な工場が建てられる。

準住居地域は、道路の沿道において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。10000m²までの店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックスや、小規模の映画館、車庫・倉庫、小規模な工場も建てられる。

近隣商業地域は、近隣の住民が買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫、工場も建てられる。延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。

商業地域は、商業等の業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設、小規模の工場のほか、特殊営業関係の施設も建てられる。延べ床面積規制が無く、容積率限度も高いため、高層ビル群も建てられる。

準工業地域は、軽工業の工場、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。

工業地域は、工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅等は建てられるが学校等は建てられない。

工業専用地域は、工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。

以上の違いがあります。