先のブログで【不動産】についての説明を記載致しました。
では、不動産の取引についてはどの様な規定があるのか。記載します。
まず、不動産業者には【不動産業】と【宅地建物取引業】(宅建業)があります。
その違いは何なのか?
【不動産業】というのは、賃貸、売買、仲介、管理など様々な業種が含まれています。
【宅建業】というのは、不動産業の中の売買、仲介の取引を扱う業種のみが含まれます。
【宅地建物取引業】(宅建業)とは、売買、交換、賃貸をするときの代理や媒介。宅地や建物の売買や交換を自ら行う。これらの事を業として行うものの事です。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律により、免許を受けなければ営業する事が出来ません。
この免許を発行するのは、「国土交通大臣」か「都道府県知事」に限ります。
【国土交通大臣免許】は、事務所(本店・支店)が2つ以上の都道府県に設置されている時に必要になります。(本店大阪、支店京都の場合など)
【都道府県知事免許】は、事務所(本店・支店)が1つの都道府県内に設置されている場合に必要になります。(1つの都道府県内に複数設置可能)
これらの免許は有効期間が5年間と規定されており、期間内に更新することにより、「〇〇知事(1)第〇〇〇〇〇号」(〇)内数字1~20などと変化します。
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不動産業と宅建業の違いは【自らが賃貸するかどうか】で判断されます。
自身がオーナーとして、入居者を募集しているだけでは免許は不要です。しかし、オーナー様から依頼を受け入居者募集等をするには免許が必要になるのです。