先のブログに記載した、【宅地建物取引業】では【宅地建物取引主任士】の資格を所有している者を事務所に設置しなければなりません。
では、【宅地建物取引主任士】とはどの様な資格なのか。確認しましょう。
【宅地建物取引主任士】とは、宅地建物取引業法で定められてる国家資格を有する者で都道府県知事に登録された者の事をいいます。
この国家資格を有するには、1年に1回実施される宅地建物取引主任士試験に合格しなければなりません。この試験は全国で実施され、50点満点中平均35点を採れると合格になると言われております。
宅地建物取引主任士試験に合格し、実務経験2年(実務講習でも可)の条件をクリアした人が登録する事が可能です。そして、登録されるとはれて【宅地建物取引主任士】になるのです。
この【宅地建物取引主任士】は、宅建業においてとても重要な資格になります。宅建業者の従業者の5人に1人の割合でこの【宅地建物取引主任士】を設置しなければならない。という規定があります。会社からすると1人でも多く人材が欲しくあるのはお分かりいただけるかと思います。
では、【宅地建物取引主任士】とはどのような仕事が出来るようになるのか。確認しましょう。
不動産の賃貸・売買・媒介時に必ず行う【重要事項の説明】を行えるのは【宅地建物取引主任士】だけなのです。書類の作成は有資格者でなくても可能ですが、説明をするのは、有資格者のみ。と規定されています。有資格者の特別な仕事はこれだけになりますが、この【重要事項の説明】が宅建業上とても大切な業務になります。
【宅地建物取引主任士】になると、どのような優遇があるのか。確認しましょう。
まず、不動産業者への就職が優遇されます。といいますか、有資格者ですと、超大手企業以外の不動産業者に面接に行けば基本的には就職可能だと考えられます。従業員を増員したい会社だと、即内定出来るでしょう。さらに有資格者には給料に資格手当として、15000円~30000円が支給されます。年間で20万円程の支給になります。これは嬉しいですね。
このように【宅地建物取引主任士】とは、不動産業の宅建業を営む上で必ず必要になる者で、就職にも強く、給料の手当ても充実している人気の資格になるので、これを機に勉強してみるのもありかもしれないですね。