マンションやビルなどの売買物件の資料の中に「オーナーチェンジ」と記載がされているものがあります。オーナーチェンジ物件について記載していきます。
オーナーチェンジとは・・・現状入居者に賃貸中の物件を賃借人はそのままに売買することをいいます。賃貸借契約期間中でのオーナー(所有者)変更の為、オーナーチェンジといわれるのです。オーナーチェンジが行われるのは、マンションやビル、戸建て、アパートなどその物件でも可能性があります。オーナーチェンジ物件の購入の際には、住宅ローンは使えず、アパートローンなどの金利が高いものになるようです。
オーナーチェンジ物件では、現状入居者に賃貸中であることが前提の為、引き渡し後からすぐに家賃収入を得ることが出来ます。しかし一方では、購入した物件で生活をしたいのに、入居者が退去せず、住むことが出来ないと言う事にもなり兼ねません。
そして、オーナーチェンジの売買取引では、室内を確認する事が出来ず、外観や賃貸借契約を確認する事しかできない。というリスクもあり、購入後リフォームしなければならないこともあります。
売買取引によりオーナーチェンジされた場合は、入居者に対し所有者変更通知をしなければなりません。家賃振込口座の変更や、連絡先を伝えておきます。前提として、賃貸借契約に変更はしないものとしていますが、変更する場合は、入居者の承諾も必要になるので、事前に通知しておかなければなりません。入居者が納得しなければ、変更することは難しいかと思いますが。
オーナーチェンジ物件でとりわけ大事なことが、「賃貸保証の継承」があるかどうかです。売買取引により、管理会社変更などが行われると、家賃保証の保証会社に加入しているのが、継承出来ない保証会社もあります。出来ない場合は他の賃貸保証に即座に加入して頂かなければ、賃貸保証が未契約のままになってしまいます。賃貸保証の加入の有無は必ず確認しておきましょう。