2013年に「世界最先端IT国家創造宣言」で、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプランを策定する」と示されたことがきっかけに、IT重説を行えるように行政が注力しております。

このIT重説が頻繁的に行われるようになると、遠方のお部屋を契約する際にも、仲介店に行く必要が無くなるのでは。と期待が高まっています。


結論から言いますと、
IT重説により、仲介店に行く事無く、賃貸契約が可能になります。

従来、重要事項説明の際には、入居希望者が仲介店に行き、宅地建物取引士からの説明を受けることにより成立していました。しかし、仲介店側と入居希望者側で合意することにより、IT重説を行うことが出来るようになったのです。

実際にIT重説を行うためには、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に規定された一定の要件を満たす必要があります。このためテレビ電話のように、動画と音声を同時・双方向でやり取りできるシステムが必要となります。IT重説を行った際のデータを録画しておくことにより、言った言わない。といったトラブルを避ける事にも繋がります。2017年10月より、本格的に賃貸契約でのIT重説の運用が開始されました。

IT重説により入居希望者としては、遠方のお部屋を契約する際の手間が大幅に削減されることになるので、良いですね。

しかし、IT重説を運用するかどうか。についての規制は特に無く、仲介店によりIT重説を取り入れているかどうかは異なるので、お部屋を契約する際の仲介店がIT重説に対応しているのかどうか。を確認しておかなければなりません。

IT重説を運用している店舗は、ロゴマークを掲示しているようですので、IT重説運用の有無を確認することが出来るようになっております。遠方の仲介店をお探しの際には、IT重説運用店舗を検索することにより、スムーズにお部屋の契約をすることが出来るようになるでしょう。


上記内容は下記IT重説実施マニュアルを基に記載しておりますので、マニュアルをご覧頂ければ、詳細をご確認していただく事が出来ます。

国土交通省IT重説実施マニュアル概要