賃貸住宅に限ったはなしではありませんが、日常生活の思わぬトラブル、事故により、住宅設備を破損、汚損させてしまう事はよくあるケースです。
例えばこんな感じです。
- フローリングの床に鍋を落としてしまい、大きなキズがついた
- 子供が遊んでいたおもちゃが窓ガラスに当たって割れてしまった
- 旅行で留守にしてた間に起きた水道管破裂で、階下までびしょ濡れに……
……どれも、不意に起こることが十分にありえる事ですよね。
そして、当然そこについて回るのが、弁償、修繕費等のお金の問題。こういう時はどうされますか?
トラブルの際は、隠蔽しようとせずに(笑) まずは火災保険会社に電話しましょう
「うわぁ、やっちゃった! 修繕費を払いたくないから、なんとか誤魔化せないかな……」
……と言う事は、絶対やめてください(笑)
管理会社や大家さんもプロなので、そう簡単に誤魔化す事が出来ません(^^;
なにより、不慮の事故による破損、汚損の場合は、火災保険で修繕費をカバー出来るケースが多くあります。まずは落ち着いて、入居時に加入した火災保険の資料を確認して保険会社に電話する事が第一となります。
「火災保険」と言うと、一般的には住宅で火事が起こった際に保証されるだけの物と見えがちですが、実は多くの火災保険で、「借家人賠償責任保険(保険会社により呼称に違いがあります)」というものが組み込まれています。
これは、火災に限らず、不慮の事故によって住宅の設備を破損、汚損した時に修繕費が保証される物なので、わざわざ隠蔽せずとも、お支払い頂いている保険から最小限の負担で修繕できる物となっています。
日頃からご加入頂いている火災保険の契約内容を確認しておき、もしトラブルがおきた際も、冷静に対応できるようにしておくと良いですね(^^
保険適用できる場合、負担額が大幅に下がります
保険によって適用範囲や補償額が違いますので、保険の適用条件や補償金額の内容を一様に紹介する事ができませんが、事故の歳の負担金がゼロ、または大幅に減額される事になります。
減額については「免責金額」がそれにあたります。
たとえば、「免責金額1万円」で規定されている保険の場合、修繕費20万円の床の汚損トラブルが起きたとしても、自己負担金額は1万円で済む事になります。
更新切れの際は自分で入っておくのもおすすめです
火災保険は賃貸の入居時に入る決まりになっていますので、もれなく加入されているはずですが、その後の更新は物件の管理会社や大家さん毎に違いがあります。
1,2年毎に火災保険が自動更新される場合はそれで良いのですが、場合によっては、入居時に契約した保険の期間が切れたあとは、任意加入となるケースがあります。
一見、支出が減るので良い様に感じられるかもしれませんが、住居に関する不意のトラブルはどうしてもつき物です。
火災保険に入らずとも、どんなトラブルが起きても、自己責任で対応できる力に自信がなければ、できるだけ火災保険には加入しておかれる事をおすすめします。
火災保険の保険料、年間4,000円前後からあります。このくらいなら、大きな負担とはならないのではないでしょうか。
保険内容は入居時にご質問くださいね
当社、不動産管理24では、入居が決まったお客さまとの契約時に、今後の生活の安心のために、火災保険についての説明も、出来るだけ分かりやすい説明を心がけています。
不明な点があれば、お気軽にご質問、ご相談くださいね。