先のブログに記載した、【都市計画区域】とは何なのか?を解説します。
都市計画法により都市施設計画や土地利用の規制の対象とされる区域。
と言っても意味が分かりませんよね。詳しく説明していきます。
各都道府県では、都市を形成する地域を指定する事があります。それは森林や、河川などの環境保全の目的と、人為的に環境破壊をさせない目的があります。そして、都市を形成する地域を指定することで管理をしやすいようにしています。
都市計画区域には、【市街化地域】・【市街化調整区域】・【区域区分が定められていない都市計画区域】に分けられます。
都市計画区域外には、【準都市計画区域】・それ以外。に分けられます。
では、【市街化地域】・【市街化調整区域】・【区域区分が定められていない都市計画区域】とはどの様な変化があるのか確認しましょう。
【市街化地域】とは・・・「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を言います。簡単に言いますと、僕らの住んでいる地域で、建物などをどんどん建設していいですよ。という地域です。この市街化地域に指定されると、【用途地域】を指定しなければなりません。
【市街化調整区域】とは・・・「市街化を抑制する区域」を言います。簡単に言いますと、人のあまり住んでいない地域で、建物を建てるのは止めて。という地域です。
【区域区分が定められていない都市計画区域】とは・・・「【市街化地域】・【市街化調整区域】に属さない区域」の事を言います。
詳しくは国土交通省HP←こちらをご覧ください。