不動産売買取引時において、【瑕疵担保責任免責】という言葉を聞いたことがありますか?今回は瑕疵担保責任について記載します。

瑕疵担保責任】とは、簡単に説明すると、隠れたる欠点などが発見された時にその責任を負う義務がある。ということです。例えば、天井からの水漏れやシロアリ被害などがあります。

売買する際に業者に依頼し、購入物件を調べることは可能ですので、【瑕疵担保責任免責】物件を購入する際には、しっかりと確認しましょう。

法律によれば、買主は隠れたる瑕疵を発見した日から1年以内なら売主に損害賠償の請求が出来ますし、売買契約そのものを解除出来る。としています。

売主からすると、【瑕疵担保責任】というのは売買後もずっと継続して責任を負わなければならないのか?と疑問に思われるかと思いますが、個人の売主の場合は、【瑕疵担保責任免責】という方法をとることにより、責任を逃れることが出来ます。(新築・中古問わず)不動産業者が売主の新築物件に関しては、平成12年に施行された法律により、物件の引渡しの日から10年間は保証しなければならない。(20年まで延長可能)と定められております。

中古の物件の場合でも、不動産業者が売主の物件の売買契約に関しては、最低2年以上の【瑕疵担保責任】を負わなければなりません。若しくは、隠れたる瑕疵を発見した日から1年責任を負う。のどちらかにしなければなりません。

仮にマイホーム購入後、売主(以下:不動産業者)の【瑕疵担保責任】期間中に不動産業者が倒産していた場合、どうなるのか。ですが、【住宅瑕疵担保履行法】というものがあります。

住宅瑕疵担保履行法】とは、平成21年施行。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、事業者が倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられる。という買主の為になる法律です。

すべての不動産業者が【住宅瑕疵担保履行法】に加入しているかどうかは住まいのあんしん総合支援サイトで確認してください。法律の内容、制度など記載してくれています。

この他にも、住宅保証機構が行う住宅瑕疵担保責任保険への加入など、瑕疵担保の保険も様々な種類がありますので、必ず加入していること・加入出来るのかを確認してください!!

重要なので、2回言います、【瑕疵担保責任保険に加入しているか・加入できる物件なのか、必ず確認してください!】